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よくある質問

弁護士に法律相談をされる場合、何かとご不安に思われることも多いと存じます。ここでは、皆様からよく寄せられる質問を取り上げました。ご相談の際の参考にして下さい。

当事務所の弁護士に相談するにはどうすればいいですか?

まず、事前に、電話(0749-26-9555)で法律相談日時の予約をしてください(予約無しに直接当事務所にお越しいただいた場合、対応出来ない場合がございます。)。
予約受付時間は、平日9時から17時です。お急ぎの場合には、その旨お伝えください。
お電話の際には、紛争の相手方のお名前をお伝えください。すでに紛争の相手方から当事務所の弁護士が相談を受けている場合には、ご相談をお受けすることができませんのであらかじめご了承下さい。
その上で、予約した日時に当事務所にお越し下さい。弁護士が直接ご相談を伺います。

弁護士に相談するにはどのくらい費用がかかりますか。

相談料は、じっくりお話を伺いするため、1時間まで5000円+消費税です。

忙しいので、電話やメールでの相談はできませんか。

申し訳ございませんが、電話・メールでの法律相談は受けつけておりません。電話・メールでは真意が伝わらない場合も多く、誤解が生じるおそれがあるからです。法律相談において正確なアドバイスをするためには、関係書類を拝見させて頂いたり、じっくりお話を伺ったりして事実関係を正確に把握する必要があります。そのため、法律相談は、面談相談のみとさせて頂いております。 相談日は可能な限り調整させて頂きますので、まずは、ご予約ください。

急いでいるのですが、すぐに相談できますか。

お急ぎの場合には、その旨お電話でお伝え下さい。ご希望の日時に対応可能な弁護士がいる場合には、相談可能です。

土日・夜間の相談も可能ですか。

ご希望の場合には、その旨お電話でお伝え下さい。ご希望の日時に対応可能な弁護士がいる場合には、相談可能です。

本人が忙しいので、私が代わりに相談に行きたいのですが、可能ですか。

法律相談は原則としてご本人に来て頂くようお願い致します。第三者の方が把握している事情が正確でない場合があることや、相談に来られた第三者の方が本人に相談の回答を伝える場合、本人に内容が正確に伝わらない可能性等があるためです。

本人が一人だと不安なので、相談に家族、配偶者や知人が同席してもいいですか。

ご同席して頂いても構いません。 ただし、次の場合は相談された方の利益を損なうおそれがありますのでご注意ください。 ・ご同席いただく方に知られたくないことがある ・トラブルとなっている相手(トラブルになる可能性がある相手)がご同席される場合

法律相談に行く際に、何か準備するものはありますか。

事件のご依頼を検討されている方は、認印をお持ち下さい。お聞きになりたいことをその場で忘れてしまわないよう、聞きたいことをメモしてきていただくのもよいと思います。 複雑な事案であれば、できれば経緯についての簡単なメモや、関係者図を作成してきていただけると相談がスムーズです。 また、相談内容に関係のありそうな書類は全てお持ち下さい。以下もご参考ください。 <例> 借金問題:請求書、領収書、明細書、カード 交通事故:事故証明書、保険会社からの文書、診断書など 離婚:戸籍謄本、住民票、収入に関する資料 土地建物の事件:登記簿謄本、図面、メモ、写真、固定資産評価証明書 その他:契約書、領収書、請求書、会計帳簿、現場写真など

車で行きたいのですが、事務所に駐車場はありますか。

3台分あります。彦根城のお堀側から3台分が当事務所の駐車場です。  事務所までの道がわからない場合にはお電話いただければご案内いたします。

事務所に行くにはどこの駅で降りれば良いのですか。

最寄り駅は彦根駅(JR線)となっております。駅から当事務所まで、徒歩約15分です。 バスで来られる際には、彦根郵便局前のバス停で降車してください。 駅について事務所までの道がわからない場合にはお電話いただければご案内いたします。事務所の地図は「交通アクセス」のページをご覧下さい。

法律相談と事件依頼は違うのですか。

違います。
「法律相談」では、トラブルの経緯や状況等をお聞きし、法的にどのような問題があり、どのような解決方法があるのか、その手段として何があるか等をアドバイスさせていただきます。この段階では、弁護士は、法的アドバイスをするのみであり、弁護士が相談者の代理人として事件処理を行うことはありません。  これに対して、「事件依頼」では、弁護士が、実際に代理人として事件処理にあたります。「事件依頼」の際には、必ず、委任契約書を取り交わすことによって委任契約を締結いたします。

法律相談をすると、弁護士に、必ず事件を依頼しなければならないのでしょうか。

そんなことはありません。法律相談のみでも大丈夫です。弁護士に事件処理を依頼するかどうかは、法律相談での弁護士の回答を聞いて頂き、改めてご検討いただければと思います。委任契約の前には、弁護士費用、事件の見通し等のご説明をさせていただきます。

どの段階で弁護士に相談するのが良いのでしょうか。

早めの相談をお勧めします。  ご本人がそれほど深刻にお考えになっていなくても、法的には深刻な問題となっている場合がありますし、早めに相談されることで紛争の回避や問題の早期解決につながりやすくなったりします。また、弁護士に相談することで状況等が整理されます。  法律相談のみで終了することも可能ですので、「まだ深刻な状態にはなっていないから・・・」「こんな事、相談してもいいのだろうか・・・」などと思わずに、お気軽にご相談ください。  

弁護士に依頼する場合にはどのような費用がかかるのですか。

弁護士費用には、以下の3種類の費用があります。各費用は、事件の内容により異なります。詳しくは、「弁護士費用」のページをご覧下さい。 1 着手金 弁護士がご依頼者の代理人として活動に着手するための費用です。ご依頼時にお支払いただきます。 事件の結果にかかわらず、返金はございません。 2 成功報酬 事件終了後に、事件の結果に応じてお支払いただく費用です。 3 実費 事件処理のために実際にかかる諸費用です。 切手代、収入印紙代、コピー代、交通費などです。 *弁護士がご依頼事項のために遠方へ出張しなければならない場合には、着手金・報酬金とは別に、日当をお支払いただく必要のある場合があります。

弁護士に相談すると、すぐに裁判になってしまいませんか。

そんなことはありません。裁判を起こすか起こさないかは最終的には依頼者に決めていただきます。弁護士は、依頼者の意向に沿って方針を立てますので、裁判を起こさずに交渉だけを行うという依頼も可能です。

平日は仕事があるのですが、裁判となると、何度も裁判所に行く必要がありますか。

裁判には弁護士が出頭しますので、基本的に裁判所にお越しいただく必要はありません。 ただし、ご本人に証言をしていただく場合やご本人から直接裁判所に事情を伝えたほうが望ましいと思われる場合には、裁判所にご同行いただくことがあります。もっとも、出頭いただく場合であっても、事前に日程調整があります。

相談内容を誰にも知られたくないのですが、秘密は守ってもらえますか。

弁護士は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけないという法律上の守秘義務を負っていますので、ご相談内容が第三者に知られることはありません。安心してご相談ください。  不利な事実を弁護士に伝えなかったために、結論が変わることもあり得ますので、可能な限り、不利な事実も含めて包み隠さずお話頂くようにお願いします。たとえ、不利な事実があっても、事前に把握していれば対応が可能な場合があります。

依頼すれば、必ず受けてもらえますか。

原則として、可能な範囲で、御依頼に応え受任する努力は致します。但し、当職らの介入が違法行為の手助けとなる場合や、依頼者の方の利益を図り得る見込みがない、又は、利益が殆ど期待できない等の場合には、お断りする場合がございます。